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外航貨物海上保険は国際間を輸送される貨物を対象に、海上・航空・陸上輸送中のさまざまな危険から生じる滅失・損傷による損害を補償する保険です。 貨物海上保険

外航貨物海上保険は国際間を輸送される貨物を対象に、海上・航空・陸上輸送中のさまざまな危険から生じる滅失・損傷による損害を補償する保険です。

保険期間(保険会社の責任の始終)

貿易取引条件によって、いつ、貨物のリスクが、売主から買主に移転するかが決められており、保険の手配においても、これに従って保険期間を設定しなくてはなりません。
例えば、FOB条件では、仕出地において貨物が輸出本船に積込まれた時点からリスクが移転しますので、買主はその時点から始まる外航貨物海上保険を手配します。
一方、CIF条件では、リスクの移転時期はFOB条件と同じですが、売主は買主のために保険を手配しなくてはならないので、売主は、輸出本船への積込み前は自らのために、積込み後は買主のために、結局は輸送を通じて保険を手配することとなります。
輸送を通じて保険を手配する場合は、一般に、輸出のために保険証券記載の地において倉庫を搬出された時点から、輸入後に保険証券記載の地においての倉庫に搬入される時点までが保険期間となります。

これを図示すると以下のようになります。
CIF輸出の場合の保険期間

FOBおよびCFRの場合の保険期間
※ これらは一般的な保険期間の設定例を図示したものです。
ご契約内容により異なる場合がありますので、詳しくは当社にご相談ください。

保険の特長

1 適正な料率設定
過去の事故歴や梱包方法など、お客様ごとに異なる輸出入の状況を把握。その上で適正な保険料率を提示します。
2 ニーズに合った補償内容
お客様のニーズに合った補償内容を個々の貨物の性質や輸送実態などに合わせて提供するオーダーメイドタイプの保険です。
保険金をお支払いできない主な場合

故意・違法行為による損害
梱包または梱包準備の不完全・コンテナ内への積付不良による損害(ただし、危険開始後に“被保険者もしくはその使用人”以外の者によって行われる場合を除きます)
貨物固有の瑕疵(かし)または性質による損害(自然の消耗、通常の減少、発汗、蒸れ、腐敗、変質、錆び等)
航海、運送の遅延に起因する損害
間接費用(慰謝料、違約金、廃棄費用、残存物取片付費用等)
貨物が陸上にある間の戦争危険による損害
原子力・放射能汚染危険による損害
化学・生物・生物化学・電磁気等の兵器による損害
通常の輸送過程ではない保管中などのテロ危険による損害
船舶の所有者、管理者、用船者または運行者の支払不能または金銭債務不履行による滅失、損傷または費用(ただし、被保険者がそのような支払不能または金銭債務不履行が、航海の通常の遂行を妨げることになり得ることを当然知っているべきである場合に限ります。)

※上記以外ににもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は協会貨物約款・特約の「保険金をお支払いしない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。


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